大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3726 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人白石資明同吉村孫一の上告趣意は末尾に添附の別紙記載のとおりである。

弁護人白石資明の上告趣意について。

論旨は、事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条に当らない。

なお同四一一条を適用すべきものとは認められない。

弁護人吉村孫一の上告趣意について。

所論は、第一審判決が憲法三八条三項に違反すると主張するのであるが、同判決

には補強証拠としてA作成にかかる配給事実始末書が引用されており、これによれ

ば被告人が判示のような主要食糧の配給を受けた事実が窺い知ることができる。の

みならず被告人の自白と補強証拠と相待つて、全体として犯罪構成要件たる事実を

認定し得られる場合においては必ずしも被告人の自白の各部分について一々補強証

拠を要するものでもないから(昭和二三年(れ)第七七号同二四年五月一八日大法

廷判決、刑集三巻六号七三四頁)第一審判決は適法な補強証拠があるものと認むべ

きである。論旨は理由がない。

なお本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年四月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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